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B 重要その他憲法
LRAの基準
LRAの基準(より制限的でない他の選びうる手段の基準)は、立法目的は正当なものとして是認できるが規制手段が広汎である点に問題がある法令について、立法目的を達成するため規制の程度のより少ない手段が存在するかどうかを具体的・実質的に審査し、それがありうると解される場合には当該規制立法を違憲とする基準である。
LRAの基準では、公権力側に規制手段の正当性(より制限的でない他の選びうる手段を利用できないこと)を証明する重い責任が負わされる。戸別訪問禁止の合憲性を判断した最判昭56.6.15(刑集35巻4号205頁)は、目的の正当性・合理的関連性・利益の均衡により判断しており、この基準を用いていない。
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