A 必須判例憲法
租税法における立法裁量
国民の租税負担を定めるには国政全般からの総合的政策判断と極めて専門技術的な判断が必要となるので、租税法の分野における取扱いの区別は、立法目的が正当で区別の態様が目的との関連で著しく不合理でない限り憲法14条1項に違反しない。
最大判昭60.3.27(民集39巻2号247頁)の判示による。
昭和60年3月27日最高裁大法廷民集39巻2号247頁(所得税決定処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和60年3月27日 | 民集39巻2号247頁 | 所得税決定処分取消 |
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