B 重要判例憲法
昭和58年参院定数判決の内容
最高裁昭和58年4月27日大法廷判決は、参議院議員選挙の特殊性として地方選出議員の地方代表的性格、半数改選制、解散がないことなどを重視して合憲としたが、地方選出議員の地方代表的性格を否定したものではない。
最大判昭58.4.27(民集37巻3号345頁)の判示による。
昭和58年4月27日最高裁大法廷民集37巻3号345頁(選挙無効)
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条文・判例・学説を体系的に整理
最高裁昭和58年4月27日大法廷判決は、参議院議員選挙の特殊性として地方選出議員の地方代表的性格、半数改選制、解散がないことなどを重視して合憲としたが、地方選出議員の地方代表的性格を否定したものではない。
最大判昭58.4.27(民集37巻3号345頁)の判示による。
昭和58年4月27日最高裁大法廷民集37巻3号345頁(選挙無効)
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