条文・判例・学説を体系的に整理
憲法15条2項は、すべて公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない旨を規定し、公務員の政治的中立性確保の根拠の一つとされる。
憲法15条2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定める。
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