A 必須判例憲法
東京都管理職選考と公権力行使等の職
普通地方公共団体が、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは、憲法14条1項に違反しない。
最大判平17.1.26(民集59巻1号128頁。東京都管理職選考事件)の判示による。 公権力行使等地方公務員の職に昇任するための職務経験を積む職を含む、一体的な任用制度であることが前提となる。
平成17年1月26日最高裁大法廷民集59巻1号128頁(管理職選考受験資格確認等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年1月26日 | 民集59巻1号128頁 | 管理職選考受験資格確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。