A 必須判例憲法
外国人の人権享有主体性
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
最大判昭53.10.4(民集32巻7号1223頁)の判示による。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ。
最大判昭53.10.4(民集32巻7号1223頁)の判示による。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
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