A 必須判例憲法
法人の人権享有主体性
憲法第3章の人権規定は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される。
法人は、性質上可能な限り人権の保障を受けるが、全ての人権について自然人と同程度の保障を受けるわけではない。 最大判昭和45年6月24日(八幡製鉄事件。民集24巻6号625頁)は、憲法第3章の各条項は、性質上可能なかぎり内国の法人にも適用されるとした。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号625頁 | 取締役の責任追及請求 |
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