A 必須判例憲法
外国人再入国の自由と平成十年判決
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、外国人の再入国の自由は憲法22条2項によって保障されるものではない。
最判平10.4.10(民集52巻3号776頁)の判示による。
平成10年4月10日最高裁第二小法廷民集52巻3号776頁(再入国不許可処分取消等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年4月10日 | 民集52巻3号776頁 | 再入国不許可処分取消等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2010年 | 憲法 | 第1問(人権の享有主体) |
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