A 必須判例憲法
強制加入の税理士会の政治献金と会費
税理士会は強制加入団体であり会員の脱退の自由が保障されていないから、税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄附することは、税理士法改正に関わるものであっても、税理士会の目的の範囲外の行為であり、その寄附のため会員から特別会費を徴収する決議は無効である。
最判平成8年3月19日(民集50巻3号615頁、南九州税理士会事件)は、政治的要求を実現するためのものであっても、「法四九条二項で定められた税理士会の目的の範囲外の行為」であるとした(判決当時の税理士法49条2項。現行は同条6項)。
平成8年3月19日最高裁第三小法廷民集50巻3号615頁(選挙権被選挙権停止処分無効確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年3月19日 | 民集50巻3号615頁 | 選挙権被選挙権停止処分無効確認等 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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