A 必須判例憲法
会社の政治活動の自由と政治献金
会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附も会社によりなされた場合に国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
最大判昭45.6.24(民集24巻6号625頁)の判示による。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社は、自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有し、政治資金の寄附も会社によりなされた場合に国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
最大判昭45.6.24(民集24巻6号625頁)の判示による。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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