B 重要その他憲法
外国人と労働基本権
外国人の人権の享有を権利の性質に応じて判断する見解によっても、労働基本権が社会権に属することだけを理由に、外国人への適用が否定されるものではない。
憲法28条は、権利の主体を「勤労者」としている。最大判昭和53年10月4日(民集32巻7号1223頁)参照。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年10月4日 | 民集32巻7号1223頁 | 在留期間更新不許可処分取消 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第10問(労働基本権) |
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