A 必須判例憲法
東京都管理職選考の国籍区別の合理性
普通地方公共団体は、職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが、合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。
最大判平17.1.26(民集59巻1号128頁)の判示である。労働基準法3条・地方公務員法58条3項参照。
平成17年1月26日最高裁大法廷民集59巻1号128頁(管理職選考受験資格確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年1月26日 | 民集59巻1号128頁 | 管理職選考受験資格確認等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第1問(外国人の公務就任権) |
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