A 必須判例憲法
公務員の「全体の奉仕者」性
国家公務員は憲法15条2項において「全体の奉仕者」とされ、実質的にはその使用者が国民全体であることから、その人権(労働基本権)について必要やむを得ない限度の制約に服することがある。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)の判示による。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
国家公務員は憲法15条2項において「全体の奉仕者」とされ、実質的にはその使用者が国民全体であることから、その人権(労働基本権)について必要やむを得ない限度の制約に服することがある。
最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)の判示による。
昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)
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