司法試験短答式知識整理

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A 必須判例憲法

公務員の「全体の奉仕者」性

国家公務員は憲法15条2項において「全体の奉仕者」とされ、実質的にはその使用者が国民全体であることから、その人権(労働基本権)について必要やむを得ない限度の制約に服することがある。

最大判昭48.4.25(刑集27巻4号547頁)の判示による。

昭和48年4月25日最高裁大法廷刑集27巻4号547頁(国家公務員法違反)

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関連条文

憲法第15条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和48年4月25日刑集27巻4号547頁国家公務員法違反

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2013年憲法第1問(公務員の人権)