A 必須判例憲法
外国人の政治活動の自由
基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで、政治活動の自由についても、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
最大判昭53.10.4(民集32巻7号1223頁。マクリーン事件)の判示である。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年10月4日 | 民集32巻7号1223頁 | 在留期間更新不許可処分取消 |
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