A 必須条文憲法
外国人の裁判を受ける権利
裁判を受ける権利(憲法32条)は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものではなく、外国人にも保障される。
最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件。民集32巻7号1223頁)は、基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き、在留外国人にも等しく及ぶとした。
昭和53年10月4日最高裁大法廷民集32巻7号1223頁(在留期間更新不許可処分取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年10月4日 | 民集32巻7号1223頁 | 在留期間更新不許可処分取消 |
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