条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者は、精神的・肉体的に未成熟なことから成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり、憲法27条3項は児童の酷使を禁止している。
憲法27条3項は、児童は、これを酷使してはならないと定める。
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