A 必須判例憲法
国籍法違憲判決の立法目的
最大判平成20年6月4日は、国籍法3条1項(平成20年改正前)の立法目的を、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けてこれらを満たす場合に限り出生後における日本国籍の取得を認めることにあるとして、この立法目的自体には合理的な根拠があるとした。
同判決は、法律婚の尊重を立法目的として挙げていない。準正要件と立法目的との合理的関連性は、社会的環境の変化等により失われたとした。 立法目的自体は合理性があるとしつつも、その手段として父母の婚姻を要件とすることが立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超えると判断された。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成20年6月4日 | 民集62巻6号1367頁 | 国籍法違憲判決 |
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