A 必須判例憲法
国籍法判決と区別の慎重審査
国籍法違憲判決は、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かは子にとって自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄であることを理由として、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては慎重に検討することが必要であるとしたものであり、婚姻関係にない父母から出生した子に対する偏見のおそれをその理由としたものではない。
最大判平成20年6月4日は、日本国籍が基本的人権の保障等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位であることも理由に挙げている。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成20年6月4日 | 民集62巻6号1367頁 | 国籍法違憲判決 |
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