A 必須判例憲法
会社の政治献金と八幡製鉄事件
会社は法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負うところ、会社が特定の政党に政治資金を寄付することも客観的・抽象的に観察して会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。
最大判昭45.6.24(民集24巻6号625頁、八幡製鉄政治献金事件)は、会社は定款所定の目的の範囲内で権利能力を有するが、目的の範囲内の行為には目的遂行に直接または間接に必要な行為が含まれるとし、「会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとするに妨げない」と判示した。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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