A 必須判例憲法
労働組合の政治献金と組合員の自由
労働組合は組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり、その目的のために組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定しその選挙運動を推進すること自体は自由であるが、その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。
労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は、具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から合理的な限定を加えられるべきであり、公職選挙に際し労働組合が特定の立候補者の選挙運動支援のためその所属政党に寄付する資金として徴収する臨時組合費については、組合員は納付義務を負わない。 最判昭和50年11月28日(民集29巻10号1698頁、国労広島地本事件)は、どの政党・候補者を支持するかは組合員各人が自主的に決定すべき事柄であるとして、政治意識昂揚資金の納付義務を否定した。
昭和50年11月28日最高裁第三小法廷民集29巻10号1698頁(組合費請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和50年11月28日 | 民集29巻10号1698頁 | 組合費請求 |
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