B 重要その他憲法
特別権力関係論と公務員の人権
公務員の地位のように権利主体と公権力との間に特殊な法律関係がある場合には、憲法の人権保障が原則として及ばないとする特別権力関係論がある。
特別権力関係論は、公務員関係のように権利主体と公権力との間に特殊な法律関係がある場合に、法律の根拠なく人権を制限できるとする考え方であり、公務員の人権制限に関する初期の判例の背後にはこの考え方があったとされる。しかし、人権制限の根拠として不十分であるとの批判に応え、最高裁は昭和41年の全逓東京中郵判決で従来の抽象的な根拠づけを放棄した、と説かれる。
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