B 重要その他憲法
被収容者の人権制限の必要性
刑事施設被収容者の収容関係については、一般権力関係におけるのとは異なる人権制限を行う必要性がなお肯定され、判例も、監獄(現在の刑事施設)は多数の被拘禁者を外部から隔離して収容する施設であり、内部における規律及び秩序を維持する必要があるから、この目的のために必要がある場合には、未決勾留により拘禁された者についても身体的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることはやむを得ないとしている(よど号ハイジャック記事抹消事件)。
最大判昭和58年6月22日(民集37巻5号793頁、よど号ハイジャック記事抹消事件)は、閲読の自由の制限も、目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきであるとした。
昭和58年6月22日最高裁大法廷民集37巻5号793頁(損害賠償)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和58年6月22日 | 民集37巻5号793頁 | 損害賠償 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 憲法 | 第1問(特別権力関係と人権) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。