A 必須その他憲法
特殊な法律関係の人権制約の個別検討
国又は地方公共団体との特殊な法律関係といっても様々な関係があり、それらを一律に捉えて同様の人権制約が妥当すると解するのは相当でないから、当該法律関係の特殊性だけを理由とする基本的人権の制約は正当化できず、個々の法律関係ごとに、いかなる人権が、いかなる理由で、どの程度制限されるのかを具体的に検討すべきである。
特殊な法律関係を一律に捉えて人権制約が妥当とするのは相当でなく、制約の可否は個別の法律関係の性質に即して具体的に判断する必要がある。特殊な法律関係が様々であって一律に扱えないことは、特殊性だけを理由に制約を正当化せず個別に検討すべきであるとの見解の根拠となる。
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