A 必須その他憲法
特別権力関係論の否定
日本国憲法は国会を唯一の立法機関とし、徹底した法治主義の原則をとり、基本的人権の尊重を基本原則としているから、特別な法律関係にある者に対して公権力が包括的な支配権を有し法律の根拠なく人権を制限でき、それについて裁判所の審査が及ばないとする伝統的な特別権力関係論は、日本国憲法下では妥当しない。
日本国憲法は国会を唯一の立法機関とし、徹底した法治主義の原則をとり基本的人権の尊重を基本原則としているため、特別権力関係論は否定される。法律の根拠なく人権を制限できるとする点は国会を唯一の立法機関とする憲法41条・法治主義と、裁判所の審査が及ばないとする点は法治主義と、それぞれ両立しないからため、伝統的な特別権力関係論を否定する根拠となる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。