B 重要判例憲法
髪型の自由と校則
髪型の自由が自己決定権として憲法13条によって保障され得るとしても、高校生らしい髪型を維持するよう求める校則の定めが社会通念上不合理でない場合には、これに反した生徒に自主退学を勧告することが許される場合がある。
最判平成8年7月18日(集民179号629頁)は、パーマを禁止する校則に違反するなどした私立高校の生徒に対する自主退学の勧告を違法でないとした。
平成8年7月18日最高裁第一小法廷集民179号629頁(高等学校卒業認定等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成8年7月18日 | 集民179号629頁 | 高等学校卒業認定等 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 憲法 | 第2問(幸福追求権) |
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