A 必須条文憲法
憲法の私人間効力
憲法の人権規定(自由権的基本権)は、もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定しておらず、私人間における自由・平等の侵害は、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条・90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって調整される(いわゆる間接適用の考え方)。
最大判昭和48年12月12日(民集27巻11号1536頁、三菱樹脂事件)の判示である。判決は「間接適用」の語を用いておらず、これは学説上の整理である。
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