A 必須条文憲法
未成年者の選挙権と憲法15条3項
未成年者は心身ともに発達途上にあり成熟した判断能力を持たないことから人権の保障について成年者と異なる考慮が必要となり、憲法15条3項も、公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障するものであって、未成年者に選挙権を保障してはいない。
成年者に選挙権を保障するものであり、未成年者に選挙権を付与することを禁止する趣旨ではない。選挙権年齢は立法政策に委ねられる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者は心身ともに発達途上にあり成熟した判断能力を持たないことから人権の保障について成年者と異なる考慮が必要となり、憲法15条3項も、公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障するものであって、未成年者に選挙権を保障してはいない。
成年者に選挙権を保障するものであり、未成年者に選挙権を付与することを禁止する趣旨ではない。選挙権年齢は立法政策に委ねられる。
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