B 重要その他憲法
天皇の人権制約と他の国民への波及批判
天皇も国民に含まれ憲法第3章の権利の享有主体であるが、憲法自体が規定する皇位の世襲と職務の性質との関係で特別に広範な人権制約が認められるとする見解に対しては、公務員を全体の奉仕者とする憲法15条2項のような憲法の文言上の手掛かりがあれば、他の国民についても天皇と同様に広範な人権制約が認められることになるとの批判がある。
この見解は、天皇の人権制約の根拠を憲法自体の規定に求めるため、その論拠を一般化すると、憲法の文言に手掛かりのある他の国民についても過大な人権制約を招くという不都合が指摘される。
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