司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須判例憲法

尊属を被害者とする犯罪と量刑

被害者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑上重視することは許され、憲法14条1項に違反しない。

最大判昭和48年4月4日は、尊属に対する加重処罰も直ちに合理的根拠を欠くとはいえず、刑罰加重の程度が極端な場合に限って違憲となるとした。

昭和48年4月4日最高裁大法廷刑集27巻3号265頁(尊属殺人)

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関連条文

憲法第14条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁尊属殺人

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第3問(法の下の平等)
予備試験2025年憲法第2問(法の下の平等)