A 必須判例憲法
尊属を被害者とする犯罪と量刑
被害者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑上重視することは許され、憲法14条1項に違反しない。
最大判昭和48年4月4日は、尊属に対する加重処罰も直ちに合理的根拠を欠くとはいえず、刑罰加重の程度が極端な場合に限って違憲となるとした。
昭和48年4月4日最高裁大法廷刑集27巻3号265頁(尊属殺人)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月4日 | 刑集27巻3号265頁 | 尊属殺人 |
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