A 必須判例憲法
パブリシティ権の侵害の判断基準
肖像等を無断で使用する行為は、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして不法行為法上違法となる。
最判平成24年2月2日は、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合、商品等の差別化を図る目的で付す場合、広告として使用する場合などを例に挙げた。
平成24年2月2日最高裁第一小法廷民集66巻2号89頁(損害賠償請求事件)
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