B 重要その他憲法
天皇・皇族の人権と財産権の制約
天皇・皇族も人権の享有主体としての「国民」に含まれると考える立場も、皇位の世襲と職務の特殊性を理由に、天皇・皇族の財産権に対して一定の制約がなされること(憲法8条・88条)を排除するものではない。
憲法8条は皇室の財産授受に国会の議決を要するとし、88条はすべて皇室財産は国に属するとする。天皇・皇族を人権享有主体としての国民に含めても、皇位の世襲と職務の特殊性からの財産権の制約は、これらの規定が前提としている。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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