A 必須判例憲法
京都府学連事件の容貌撮影の自由
京都府学連事件判決は、憲法13条に基づき、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとしたが、これをプライバシーの権利と呼んではいない。
最大判昭44.12.24(刑集23巻12号1625頁。京都府学連事件)の判示による。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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条文・判例・学説を体系的に整理
京都府学連事件判決は、憲法13条に基づき、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとしたが、これをプライバシーの権利と呼んではいない。
最大判昭44.12.24(刑集23巻12号1625頁。京都府学連事件)の判示による。
昭和44年12月24日最高裁大法廷刑集23巻12号1625頁(公務執行妨害、傷害)
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