条文・判例・学説を体系的に整理
選挙権を国政への参加を国民に保障する権利という面のみを有するものと解し、公務員の選挙に関与する公務という面を否定する見解によれば、選挙犯罪者が一定期間選挙権を行使できないことは権利そのものの制限となるから、選挙の公正確保を目的とした必要最小限度の制限といえるかどうかが問題となる。
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