B 重要判例憲法
特別送達の軽過失の賠償制限の違憲
特別送達郵便物については、郵便業務従事者の故意又は重大な過失の場合だけでなく、軽過失による場合についても国の損害賠償責任を免除又は制限する部分は違憲である。
最大判平成14年9月11日の判示による。
平成14年9月11日最高裁大法廷民集56巻7号1439頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成14年9月11日 | 民集56巻7号1439頁 | 損害賠償請求事件 |
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