A 必須判例憲法
書留郵便の故意重過失の賠償制限の違憲
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に国の賠償責任を免除又は制限する部分は違憲であり、全面免除だけでなく賠償額に一定の制限を付する法律も許されない。
最大判平成14年9月11日の判示による。
平成14年9月11日最高裁大法廷民集56巻7号1439頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成14年9月11日 | 民集56巻7号1439頁 | 損害賠償請求事件 |
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