A 必須判例憲法
指紋押なつの自由
指紋はそれ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。
最判平7.12.15(刑集49巻10号842頁)の判示による。
平成7年12月15日最高裁第三小法廷刑集49巻10号842頁(外国人登録法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成7年12月15日 | 刑集49巻10号842頁 | 外国人登録法違反 |
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