司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

選挙権の憲法上の保障

憲法15条1項は公務員の選定罷免権を国民固有の権利として保障し、同条3項は成年者による普通選挙を保障しており、選挙権は国民の基本的権利として手厚い保障が与えられている。

憲法15条1項は、公務員を選定し及び罷免することを国民固有の権利であると定め、同条3項は、公務員の選挙については成年者による普通選挙を保障すると定める。

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関連条文

憲法第15条第1項e-Gov↗
憲法第15条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第16問(選挙)