A 必須判例憲法
国籍法違憲判決と準正要件
最高裁は、出生後に認知を受けた子について準正のあった場合に限り日本国籍を取得させると定める規定(平成20年改正前の国籍法3条1項)は、準正のない子に対し日本国民である父から胎児認知された又は母が日本国民である非嫡出子と比較して著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているとした。
国籍法違憲判決(最大判平20.6.4)。日本国籍取得における準正要件が法の下の平等に反するとして違憲とされた。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
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