B 重要その他憲法
国籍法における社会との結び付き
日本国民が母である非嫡出子は出生時において母の親権に服し、また胎児認知は任意認知に限られるため、出生の時点で既に血統を超えた我が国の社会との結び付きがあるとの指摘(国籍法違憲判決における横尾和子・津野修・古田佑紀裁判官の反対意見)は、準正のない子が日本国民である父から胎児認知された子や母が日本国民である非嫡出子と比較して著しく不利益な差別的取扱いを受けているとした同判決の多数意見に対する批判となる。
最大判平成20年6月4日(民集62巻6号1367頁)の多数意見は、出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対し、日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているとした。
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