司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

選挙権の二重の性格

選挙権は、国民が国政に参加する権利であるとともに、公務員の選定に関与する公務としての性格も有する(権利兼公務説)。

選挙権は、公務員という国家機関を選定する権利であり、純粋な個人権とは違った側面をもつとされる。

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関連条文

憲法第15条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年憲法第13問(選挙権及び選挙制度)