A 必須条文憲法
憲法14条と政治的価値の平等
憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものである。
最大判昭51.4.14(民集30巻3号223頁)は、「憲法一四条一項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり」、各規定の文言上は選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等もまた憲法の要求するところであるとした。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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