B 重要条文憲法
選挙犯罪による選挙権停止と平等原則
選挙犯罪による被処罰者の選挙権停止を定める公職選挙法の規定は、選挙権を国政参加の権利のみと捉える見解からも、権利であると同時に公務としての側面を併せ有すると解する見解からも、選挙の公正を害した者を選挙から排除する合理的な差別として憲法14条及び44条ただし書に違反しないと解することができる。
最大判昭和30年2月9日(刑集9巻2号217頁)は、選挙犯罪の処刑者は現に選挙の公正を害したものであるから、一定期間選挙から排除するのは相当であるとした。
昭和30年2月9日最高裁大法廷刑集9巻2号217頁(公職選挙法違反)
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