A 必須条文憲法
プライバシー権の憲法上の根拠
プライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は法的保護の対象となり、その憲法上の根拠は13条に求められる(判例は、13条は国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとし、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するとしている)。
最判平成20年3月6日(民集62巻3号665頁、住基ネット訴訟)の判示である。
平成20年3月6日最高裁第一小法廷民集62巻3号665頁(損害賠償請求事件)
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