A 必須判例憲法
国家賠償法の立法裁量
憲法17条が「法律の定めるところにより」としているのは、公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであるが、立法府に無制限の裁量権を付与する白紙委任を認めたものではなく、免責・責任制限の規定が同条に適合するかは、目的の正当性とその手段の合理性・必要性を総合的に考慮して判断される。
最大判平14.9.11(民集56巻7号1439頁)の判示による。
平成14年9月11日最高裁大法廷民集56巻7号1439頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成14年9月11日 | 民集56巻7号1439頁 | 損害賠償請求事件 |
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