司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

憲法17条の意義

国又は公共団体の行為が非権力的な管理作用に属する場合は、大日本帝国憲法下でも判例上民法709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていたため、日本国憲法17条の意義は権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し国家の賠償責任を明記した点にある。

大日本帝国憲法下では、権力作用による不法行為については国家無答責の原則が採られていた。

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関連条文

憲法第17条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年憲法第11問(国家賠償請求権)
予備試験2011年憲法第5問(国家賠償請求権)