B 重要その他憲法
憲法28条の私人間効力
憲法28条の労働基本権の保障は、国の立法・行政に対する効果にとどまらず、使用者と労働者という私人間の法律関係にも一定の効果を及ぼすと解されている。
使用者・労働者間で労働基本権を侵害することは違法となり、正当な争議行為は民事責任を問われない。判例も、ユニオン・ショップ協定の一部を「民法九〇条の規定により」無効とする際に「憲法二八条参照」としている(最判平成元年12月14日)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法28条の労働基本権の保障は、国の立法・行政に対する効果にとどまらず、使用者と労働者という私人間の法律関係にも一定の効果を及ぼすと解されている。
使用者・労働者間で労働基本権を侵害することは違法となり、正当な争議行為は民事責任を問われない。判例も、ユニオン・ショップ協定の一部を「民法九〇条の規定により」無効とする際に「憲法二八条参照」としている(最判平成元年12月14日)。
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