A 必須判例憲法
事実上の支配関係論への批判
判例は社会的力関係の相違から一方が他方に優越し事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合にも、その支配力の態様・程度・規模等において様々であり、国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるとしている。
最大判昭和48年12月12日(民集27巻11号1536頁、三菱樹脂事件)は、一方は権力の法的独占の上に立つが、他方は単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎないとした。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
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