A 必須判例憲法
三菱樹脂事件と間接適用説
最高裁は三菱樹脂事件において、憲法14条・19条の規定は、同法第3章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではないとして、私人間への直接適用を否定した。
最大判昭和48年12月12日(民集27巻11号1536頁、三菱樹脂事件)は、私人間の対立の調整は、原則として私的自治に委ねられるとした。 この人権規定の性質は、その成立・発展の歴史的沿革及び憲法の基本権規定の形式・内容からも明らかとされる。私人間の調整は、民法1条・90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用による。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。