条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条2項前段の特別裁判所の設置の禁止は司法権の拡大強化を示すが、後段は行政機関が終審として裁判を行うことを禁じるにとどまり、行政機関による裁判の全面的禁止ではない。
憲法76条2項前段・後段による。
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